端数計算の方法 TOPへ戻る
各種の計算や輸出申告書・輸入申告書を作成するときに気になるのが端数計算。基本通達より正式な処理方法を抜粋します。早めに理解して、正しい計算ができるよう心がけたいものですね。

1.関税についての端数計算方法は、次による。

(1)従価税品についての関税の課税標準の額の端数計算は、輸入(納税)申告書等の各欄ごとに行い、関税の確定金額の端数計算は、各欄ごとの関税額を合計した額について行う。

[計算例]
品名 申告価格 税率 税額
A 253,195円 10.5% 26,565円・・・α α+β= 67,011円
(253,000円×0.105) 納付する税額 67,000円
B 321,283円 12.6% 40,446円・・・β
(321,000円×0.126)


(2)従量税品についての関税の課税標準数量計算は、輸入(納税)申告書等の各欄ごとに次の要領により行い、この場合における関税額は、各欄ごとに円位未満を切り捨てた後、その合計額について関税の確定金額の端数計算を行う。

酒税の課税されるもの 10ml(ミリリットル)位まで
揮発油税の加算されるもの l(リットル)位まで
石油ガス税の課税されるもの kg(キログラム)位まで
石油税の課税されるもの l(リットル)位又はkg(キログラム)位まで とし、それぞれの単位未満は切り捨てる

その他のもの
(イ) 税率が円位以上2けたまでの場合は整数位までとし、それ未満は切り捨てる。
(ロ) 税率が円以上3けたの場合は小数点以下1位までとし、それ未満は切り捨てる。
(ハ) 税率が順次円以上nけたの場合は小数点以下(n-2)位までとし、それ未満は切り捨てる。

[計算例](小数点以下は赤字で書いてあります)
品名 申告数量 税率 税額
C 8,547.8kg \3.36kg 28,717円・・・α α+β= 578,382円
(8,547.0×3円36銭=28,717.92円) 納付する税額 578,300円
D 4,855.78kg \113.20kg 549,665円・・・β
(4,855.7×113円20銭=549,665.24円)


2.内国消費税等についての端数計算の方法は、次による。

(1)  消費税の課税標準の端数処理は、その課税物品につき定率法第4条から第4条の8((課税価格の計算方法))までの規定に準じて算出した価格(端数処理前のもの)にその物品に係る関税及び消費税以外の消費税等の額に相当する金額(端数処理後のもの)を加算したものに対して行う。この場合の端数計算及び消費税の確定金額の端数計算の方法は、前記13の4−1及び13の4−2の(1)の場合と同様である。
*前記13の4−1及び13の4−2の(1)の場合・・・「1.関税についての端数計算の方法の(1)」と同じということ
(2)  消費税以外の内国消費税についての端数計算の方法は、それぞれの税に関する国税庁の基本通達による。
(3)  地方消費税の端数計算は、消費税の場合と同様である。なお、地方消費税の課税標準は消費税額であるが、ここでいう消費税額とは、端数処理後のものをいう。

[計算例]
(略語について 端数処理前・・・端前 端数処理後・・・端後)
品名 CIF価格 関税率 関税相当額 消費税率 消費税額 地方消費税率 地方消費税額
E 534,795円・・・α 14% 4% 25%
534,000円 × 0.14 74,760円(端前)
74,700円(端後)・・・β

(消費税課税標準額)
α+β=609,495円 ----------→ 609,000円 × 0.04 24,360円(端前)
24,300円(端後)

(地方消費税課税標準額)
24,300円 × 0.25 6,075円
F 123,258円・・・γ 14% 4% 25%
123,000円 × 0.14 17,220円(端前)
17,200円(端後)・・・δ

(消費税課税標準額)
γ+δ=140,458円 ----------→ 140,000円 × 0.04 5,600円(端前)
5,600円(端後)

(地方消費税課税標準額)
5,600円 × 0.25 1,400円

消費税額 24,360円 5,600円 29,960円 -----→ 29,900円
地方消費税額 6,075円 1,400円 7,475円 -----→ 7,400円
納付する消費税及び地方消費税額 37,300円

3.修正、更正等の場合の端数計算

修正、更正等の場合における納付すべき税額又は還付すべき金額の端数計算は、その修正、更正等に係る輸入(納税)申告書等の単位で行うものとする。

(1) 修正申告の場合
(イ) 当初税額納付前のとき
当初税額 11,200円(端数処理後)
修正後税額 21,383円(端数処理前) 21,300円(端数処理後)
 =差し換える納付書に記載すべき税額
(ロ) 当初税額納付済みのとき
修正後税額 21,300円(端数処理後)
-) 当初税額 11,200円(端数処理後)
10,100円
=修正申告に係る納付書に記載すべき税額

(2) 更正の場合
(イ) 当初税額納付前のとき
当初税額 11,200円(端数処理後)
修正後税額 7,548円(端数処理前) 7,500円(端数処理後)
 =更正により確定した税額
(ロ) 当初税額納付済みのとき
当初税額 11,200円(端数処理後)
-) 更正後税額  7,500円(端数処理後)
 3,700円
 =過誤納金の額

(3) 2欄以上にわたる輸入申告又は納税申告に係る修、更正等の場合
(イ) 当初税額納付前のとき
(品名) (修、更正前の税額) (修、更正前の税額)
1 G 37,965円 50,639円 (増)
2 H 48,180円 32,128円 (減)
3 I 49,280円 49,280円
合計額 135,425円 132,047円
135,400円 132,000円
(納付税額)
(ロ) 当初税額納付済みのとき
135,400円−132,000円=3,400円(過誤納金の額)

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