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第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第一類 動物(生きているものに限る。)
第二類 肉及び食用のくず肉
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

第二部 植物性生産品
第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第七類 食用の野菜、根及び塊茎
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第一〇類 穀物
第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第一七類 糖類及び砂糖菓子
第一八類 ココア及びその調製品
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第二一類 各種の調製食料品
第二二類 飲料、アルコール及び食酢
第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品

第五部 鉱物性生産品
第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第二六類 鉱石、スラグ及び灰
第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第二九類 有機化学品
第三〇類 医療用品
第三一類 肥料
第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品
第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第三七類 写真用又は映画用の材料
第三八類 各種の化学工業生産品

第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第三九類 プラスチック及びその製品
第四〇類 ゴム及びその製品

第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革
第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第四四類 木材及びその製品並びに木炭
第四五類 コルク及びその製品
第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

第一一部 紡織用繊維及びその製品   
第五〇類 絹及び絹織物
第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第五二類 綿及び綿織物
第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第五四類 人造繊維の長繊維及びその織物
第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物
第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物
第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品  
第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第六五類 帽子及びその部分品
第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第六九類 陶磁製品
第七〇類 ガラス及びその製品

第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

第一五部 卑金属及びその製品
第七二類 鉄鋼
第七三類 鉄鋼製品
第七四類 銅及びその製品
第七五類 ニッケル及びその製品
第七六類 アルミニウム及びその製品
第七八類 鉛及びその製品
第七九類 亜鉛及びその製品
第八〇類 すず及びその製品
第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第八三類 各種の卑金属製品

第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第八九類 船舶及び浮き構造物

第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第九一類 時計及びその部分品
第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品

第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

第二〇部 雑品
第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第九六類 雑品

第二一部 美術品、収集品及びこつとう
第九七類 美術品、収集品及びこつとう


関税率表の解釈に関する通則
この表における物品の所属は、次の原則により決定する。
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する。
(a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。

(b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。
2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

(a) 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。

(b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。

(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。

(b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

備考
この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した価格とする。
この表において「%」は、百分率を表すものとする。
第七七類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。

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