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【輸入手続の所要時間について】

■□■第7回輸入手続の所要時間調査の結果について(財務省・H16.06.30)■□■

<調査方法.>
・調査期間:平成16年3月8日(月)〜14日(日)[1週間]
・調査対象:上記期間に全国の主要税関官署に輸入申告のあったもののうち、約6,400件(海上2,700件、航空3,700件)を無作為に抽出
・調査方法:入港(貨物の到着)、保税地域への搬入、税関への輸入申告及び輸入許可の日時などについて、関係機関の協力を得て調査

(参考)これまでの調査実施状況
第1回調査:平成3年2月4日〜2月10日
第2回調査:平成4年2月17日〜2月23日
第3回調査:平成5年3月15日〜3月21日
第4回調査:平成8年3月11日〜3月17日
第5回調査:平成10年3月16日〜3月22日
第6回調査:平成13年3月12日〜3月18日

●調査結果の概要
1.海上貨物(別添1参照)
(1)船舶の入港(貨物の日本到着)から輸入許可までの輸入手続全体に要する平均所要時間は、水際取締りを強化すべきとの社会的要請に応え適正な通関を確保するという状況下において、67.1時間(2.8日)と、前回(平成13年3月)の73.8時間(3.1日)に比べ約6.7時間(0.3日)(約9%)短縮しており、迅速化が図られている。また、入港から搬入、搬入から申告、申告から許可の各段階においても、それぞれ所要時間の短縮が図られている。(グラフ1)

(2)また、予備審査制を利用した申告についての船舶の入港から輸入許可までの平均所要時間は51.3時間(2.1日)となっており、これを利用しないものに比べると迅速に処理されている。(グラフ2)

(3)なお、船舶の入港から輸入許可までの間に土曜日・日曜日を全く含まなかったものについての平均所要時間は32.4時間(1.4日)となっている。(グラフ3)

(4)執務時間外の通関体制を整備した官署で臨時開庁を行った場合における船舶の入港から輸入許可までの時間は24.7時間(1.0日)となっており、迅速な通関が図られている。(グラフ4)

(5)貨物の種類別にみると、コンテナ貨物についての平均所要時間は54.9時間(2.3日)となっており、その他の貨物の平均所要時間は90.2時間(3.8日)となっている。(グラフ5)

2.航空貨物(別添2参照)
(1)航空機の入港から輸入許可までの輸入手続全体に要する平均所要時間は、水際取締りを強化すべきとの社会的要請に応え適正な通関を確保するという状況下において、17.0時間(0.7日)と、前回(平成13年3月)の25.7時間(1.1日)と比べ、約8.7時間(約34%)短縮している。(グラフ1)

(2)また、予備審査制を利用した申告についての航空機の入港から輸入許可までの平均所要時間は5.0時間(0.2日)と迅速に処理されており、このうち、特に、到着即時輸入許可制度を利用した申告についての平均所要時間は0.2時間となっている。(グラフ2)

(3)なお、航空機の入港から輸入許可までの間に土曜日・日曜日を全く含まなかったものについての平均所要時間は7.5時間(0.3日)となっている。(グラフ3)






【通関士と英語】
よくある質問で、「通関士はどのくらいの英語力が必要ですか?」というものがあります。
結論から言えば、大して必要なく、貿易実務検定のC級程度あれば実務を進めるに当たって、語学力不足を痛感することも無いでしょう(逆にいうと、最低限C程度の語学力がないときついかもしれませんが)。
まぁ、私はフランス語はわかりませんが、フランス語で書かれたインボイスでの通関経験ありますので、何語であろうと何とかなるものですがね・・・。

・・・ちなみに。
インボイスやB/Lという書類は、書式は様々ですが、基本的に書いてあることは一定の法則があります。
例えばインボイスなら、
『当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格 』『当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日並びに仕向地及び仕向人』『価格の決定に関係がある契約の条件』
が法定記載事項となっているので、これが基本的には英語で記載されています。
税番を決定するためにまずは、その外国語で記載されているものはいったいナニモノなのか?が分からないと話になりませんが、分からない単語は辞書で調べればいいだけです。ネットの辞書も便利ですね。
商品名からその物がズバリ分かることはそう多くはありません。そんな時は商品説明書を荷主からもらいますが、それが日本語ならなんとなく理解はできます(通関上(分類上)必要な情報が足りない場合はさらに荷主に説明を要求します)。
これが英語の場合、商品説明書なんてものは専門用語の羅列であったり、普段見かけることの無い単語だったりするので、そのままでは全く理解できないこともあります。結局荷主に詳細を問い合わせることになるのですが、マナー程度にはネットの翻訳サイトに英文を羅列して、直訳ででも翻訳しておき、大体の意味くらいは理解しいるそぶりをして「確認なんですが・・・」と電話をして詳しく商品の説明を聞きます。(←“確認”というのがコツ。教えてくださいと言ってはだめ。)

なお、包括評価申告などを行う場合、評価内容の根拠となる契約書(英文の場合は和訳も)が必要となります。きちんと和訳してくれる荷主もいれば、英文だけ送りつけてきて和訳をしてくれないところもあります(中小に多い)。この場合、ある程度翻訳してから荷主に和訳をFAXし、内容に間違いがないか確認してもらうことになります。このような場合は英語力が必要ですが、まぁ、このような例は例外ですね。



【外国貨物から内国貨物になるタイミング】
まず、貨物には外国貨物と内国貨物があります。外国貨物を内国貨物にするには輸入許可が必要です。この許可を得るための一切の手続きを通関手続きと呼んでいます。

<(例)オーストラリアから本邦へ40feetコンテナ1本のワインを輸入する。> 外:外国貨物/内:内国貨物

(外)・オーストラリアから本邦へ貨物到着
(外)・船卸されて、コンテナが埠頭(コンテナヤード)の保税地域へ搬入される
(外)・コンテナターミナルに対してコンテナの搬出手続きを行う
(外)・保税運送されて通関業者(乙仲)の保税地域(倉庫)へ運び込まれる
(外)・デバンし、検数協会が数量をチェック(任意)
(外)・検数協会のタリシート(数量が記載されている)に基づいて、食品等輸入届出を検疫所へ行う
(外)・検疫所から食品等輸入届出済証(関税法で言う他法令の許可承認)を受ける
(外)・事前に作成しておいた書類『輸入申告申告控え』に基づき、NACCSにて輸入申告
    (*輸入申告を行うと、区分が決まる。→区分1:審査省略/区分2:書類審査/区分3:貨物の検査)
(外)・区分2または3であれば、税関による必要な審査、検査を受ける
(外)・区分1または審査、検査が終了し、納税を行う
(内)・輸入許可書の交付を受ける

輸入許可を受けた瞬間からワインは外国貨物から内国貨物となって、国内の流通に乗せることができるようになります。

ワンポイント用語解説
・デバンとは「コンテナから貨物を取り出すこと』=デバンニング。反対語はバンニング『貨物をコンテナ詰めすること』
・保税地域とは『関税の課税を留保した状態で貨物を置くことができる場所』となっていて、要するに外国貨物を置くことができる特定の場所です。
・保税運送とは『外国貨物を開港、税関空港、保税地域、税関官署及び他所蔵置の許可を受けた貨物を蔵置する場所相互間に限って、外国貨物のまま運送しようとする場合の手続き』です。今回のケースでは、コンテナヤードの保税地域から通関業者の保税地域への保税運送となります。


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